定款・規則

公益社団法人倉敷青年会議所 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 本会議所は、公益社団法人倉敷青年会議所(英文名 Junior ChamberInternational Kurashiki) と称する。

(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を岡山県倉敷市に置く。

(目的)
第3条 本会議所は、第5条に定める事業を実施・展開することにより、地域社会と国家の健全な発展を目指し、会員相互の信頼のもと、資質の向上と啓発に努めるとともに国際的理解を深め世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。

2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事業)
第5条 本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。

  • (1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
  • (2)教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
  • (3)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
  • (4)国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
  • (5)地域社会の健全な発達を目的とする事業
  • (6)公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
  • (7)国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力並びに国際社会への貢献を目的とする事業
  • (8)前各号に掲げるもののほか、本会の公益目的の達成に必要な事業

2 前項に定めるほか、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。

  • (1)指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
  • (2)国際青年会議所及び公益社団法人日本青年会議所との連繁に基づく事業
  • (3)本会議所の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第6条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第2章 会員

(会員の種別)
第7条 本会議所の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に一般社団・財団法人法という)上の「社員」とする。

  • (1)正会員 倉敷市及びその周辺の地域に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認された者をいう。
  • (2)特別会員 40歳に達した日の属する事業年度末まで正会員であった者をいう。

2 正会員が事業年度中に40歳に達した場合は、当該事業年度の終了する日まで正会員としての資格を有する。

3 特別会員に関する細目は、規程により定める。

(入会)
第8条 本会議所の正会員となろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 このほか入会に関する事項は、「新会員選考規程」に定める。

(会員の権利)
第9条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

(会員の義務)
第10条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員は、入会に際し入会金を納入しなければならない。
3 正会員は、会費を納入しなければならない。
4 第2項に定める入会金及び第3項に定める会費は、次の通りとする。

  • (1)入会金 正会員 金50,000円
  • (2)会費 正会員 年額 金130,000円

(退会)
第11条 会員は、その事業年度の会費を納入した上で、届出書を理事長に提出することにより、いつでも退会することができる。

(資格の喪失)
第12条 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失う。

  • (1)成年被後見人又は被保佐人になったとき
  • (2)死亡又は失踪宣告を受けたとき
  • (3)本会議所が解散したとき
  • (4)除名されたとき

(除名)
第13条 正会員が次の各号の一つに該当するときは、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、その正会員を除名することができる。

  • (1)本会議所の名誉を毀損し、又は本会の目的遂行に反する行為をしたとき
  • (2)本会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき
  • (3)その他、正会員として適当でないと認められたとき

2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の議決を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

3 特別会員が第一項各号の一つに該当するときは、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。

4 除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(休会)
第14条 正会員がやむを得ぬ事由により長期間各種会議、行事に出席できないときは、届出書を理事長に提出することにより、いつでも休会することができる。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第15条 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員等

(役員)
第16条 本会議所に次の役員を置く。

  • (1)理事(理事長) 1人
  • (2)理事 10人以上30人以内((1)の理事を除く)
  • (3)監事 2人以上6人以内

2 理事のうち、1名を理事長、1名以上を副理事長、1名を専務理事、1名以上を委員長とする。

3 理事長は、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

4 理事の中より若干名の常任理事を置くことができる。

5 その他必要に応じて、理事に対して役職を付すことができる。

(選任等)
第17条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 理事は、本会議所の正会員のうちから選任しなければならない。

3 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は総会の決議によって理事の中から選定する。但し、総会で選定された副理事長、専務理事又は常任理事が任期満了前にその資格を喪失したときは、理事会の決議により理事の中から資格を喪失した者の補欠を選定することができる。

4 監事は、本会議所の理事、又は委員会の構成員を兼任することができない。

5 本会議所の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその配偶者又は三親等内の親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 本会議所の監事には、本会議所の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会議所の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に配偶者又は三親等内の親族その他特殊の関係があってはならない。

7 その他役員の選任に関して必要な事項は、規程に定める。

(理事の任期)
第18条 理事の任期は、選任された年の翌年の1月1日より同年12月31日までとする。但し、再任を妨げない。

2 本定款に定めた理事の員数が欠けた場合、補欠を選任しなければならない。但し、任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、退任した理事の任期が満了する時までとする。

3 理事の任期満了又は辞任により本定款に定める理事の員数が欠けた場合、当該理事は新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(監事の任期)
第19条 監事の任期は、選任された年の翌年の1月1日より翌々年の12月31日までとする。但し、再任を妨げない。

2 前条第2項及び第3項は、本定款に定める監事の員数が欠けた場合にこれを準用する。

(辞任及び解任)
第20条 役員は、届出書を理事長に提出することにより、辞任することができる。

2 役員は、総会において解任することができる。但し、役員を解任する場合は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(理事の職務・権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、本会議所を代表し、業務を執行する。

3 副理事長は、理事長の業務の執行を補佐する。

4 専務理事は、理事長の業務の執行を補佐し、事務局を管理して本会議所の常務を処理する。

5 常任理事は、副理事長及び専務理事の業務の執行を補佐し、委員長を監督する。

6 委員長は、委員会の業務を執行する。

7 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。

(監事の理事会への報告義務)
第23条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

(監事の理事会への出席義務等)
第24条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(監事の総会に対する報告義務)
第25条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。

(監事による理事の行為の差し止め)
第26条 監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(直前理事長)
第27条 本会議所に、直前理事長1人を置く。

2 直前理事長は、前理事長がこれに当たる。

3 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行い、理事会その他の会議に出席し、意見を述べることができる。

4 第20条の規定は、直前理事長について準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは「直前理事長」と読み替えるものとする。

5 直前理事長は、理事を兼ねることができる。

(顧問)
第28条 本会議所に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、理事会の決議によって選任する。

3 顧問は、本会議所の運営に当たって必要かつ適切な助言を行い、理事会その他の会議に出席し、意見を述べることができる。

4 顧問の任期は、推薦した理事長の任期と同一とする。

5 第20条の規定は、顧問について準用する。この場合において、同条中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。

6 顧問は、理事を兼ねることができる。

(報酬等)
第29条 役員等は無報酬とする。

(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  • (1)自己又は第三者のためにする、本会議所の事業の部類に属する取引
  • (2)自己又は第三者のためにする、本会議所との取引
  • (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取り扱いについては「運営規程」によるものとする。

(責任の免除)
第31条 本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第4章 総会

(種類)
第32条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とし、毎事業年度2月に開催する通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(構成)
第33条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)
第34条 総会は一般社団・財団法人法に規定する事項並びに本定款に別に定めるもののほか、次の各号を議決する。

  • (1)理事長の選定及び解任
  • (2)理事並びに監事の選任及び解任
  • (3)役員予定者の承認
  • (4)定款の変更
  • (5)事業計画及び予算の承認
  • (6)事業報告及び附属明細書の承認
  • (7)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (8)財産目録の承認
  • (9)本会議所の解散及び残余財産の処分方法
  • (10)会員の除名
  • (11)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  • (12)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
  • (13)理事会において総会に付議した事項
  • (14)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(開催)
第35条 通常総会は、毎事業年度4回(2月、7月、8月又は9月、及び12月)とする。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  • (1)理事会が決議したとき。
  • (2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事会にあったとき。

(招集)
第36条 総会は、法令で定める場合を除き、理事長が招集する。但し、全ての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、遅滞なく、請求があった日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、法令で定める場合を除き、会議の日時、場所、目的を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員に通知を発しなければならない。

4 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

(議長)
第37条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。但し、社員が臨時総会を招集した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。

(定足数)
第38条 総会は、総正会員の過半数の出席をもって成立する。

(決議)
第39条 総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、出席した正会員の有する議決権数の過半数をもって決する。

(書面による議決権の行使)
第40条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合において、前二条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。

(議事録)
第41条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第42条 本会議所に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第43条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行う

  • (1)総会の決議した事項の執行に関する事項
  • (2)規則の制定及び変更
  • (3)総会の日時及び場所並びに会議の目的たる事項の決定
  • (4)次に掲げる諸規程の制定、変更及び廃止に関する事項
  1. 委員会及び例会等の運営に関する「運営規程」
  2. 役員選任方法に関する「役員選任規程」
  3. 正会員、特別会員に関する「会員資格規程」
  4. 基本財産の運営に関する「基本財産管理規程」
  5. 正会員の慶弔に関する「庶務規程」
  6. 新会員入会に関する「新会員選考規程」
  7. その他本会議所において必要と認める規程等
  • (5) 理事の職務の執行の監督
  • (6) 前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定

2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

  • (1)多額の借財
  • (2)重要な使用人の選任及び解任
  • (3)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  • (4)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
  • (5)第31条に規定する責任の免除

(種類及び開催)
第44条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度12回以上開催する。

3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  • (1)理事長が必要と認めたとき
  • (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
  • (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
  • (4)第24条第2項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は同条第3項の規定により監事が招集したとき

(招集)
第45条 理事会は、法令で定める場合を除き、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集した場合を除く。

2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事、各監事、直前理事長及び顧問に対し通知を発しなければならない。ただし、緊急を要する場合にはこの期間を開催日当日まで短縮することができる。

4 前項の規定にかかわらず、理事、監事、直前理事長及び顧問の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第46条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。

(定足数)
第47条 理事会は、決議に加わることのできる理事の過半数の出席をもって成立する。

(決議)
第48条 理事会の決議は、本定款に別段に定めがあるもののほか、出席した理事(決議に加わることのできる理事に限る)の過半数をもって決する。

(決議の省略)
第49条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面若しくは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第50条 理事又は監事が役員全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第21条第7項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第51条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。議事録が書面をもって作成されているときは出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第6章 例会及び委員会

(例会)
第52条 本会議所は、原則として毎月1回例会を開催する。

2 例会の運営については、理事会の議決により定める。

(委員会)
第53条 本会議所は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会等を置く。

2 委員会は、委員長1名、副委員長若干名、幹事若干名及び委員をもって構成する。

3 委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。

第7章 資産及び会計

(基本財産)
第54条 本会議所の目的である事業を行うために理事会が不可欠なものとして基本財産管理規程で定める財産は、本会議所の基本財産とする。

2 前項の財産は、基本財産管理規程で定めるところにより、本会議所の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

(財産の管理・運用)
第55条 本会議所の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定めるところによる。

(会計原則)
第56条 本会議所の会計は、法令及び行政庁の指導に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業計画及び予算)
第57条 本会議所の事業計画及び予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を得て総会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にもかかわらず、やむを得ない理由のため、予算が成立しない場合、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じる予算額の範囲において業務を執行することができる。

3 前項により執行された予算額は、新たに成立した予算額とみなす。

4 事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第58条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て総会に提出し承認を受けなければならない。

  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • (6)財産目録

2 本会議所は、前項の総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第59条 本会議所が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

2 本会議所が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

(剰余金)
第60条 本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 管理

(事務局)
第61条 本会議所の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には所要の職員を置くことができる。

3 事務局職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

(備置き帳簿及び書類)
第62条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。

  • (1)定款その他諸規程
  • (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
  • (3)理事、監事の名簿
  • (4)直前理事長の名簿
  • (5)顧問を置いた場合は、顧問の名簿
  • (6)認定、認可等及び登記に関する書類
  • (7)この定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
  • (8)財産目録
  • (9)事業計画書及び予算書
  • (10)事業報告書及び計算書類等
  • (11)監査報告書
  • (12)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令の定めるところによるほか、理事会において別に定めるところによる。

3 第1項の各号の帳簿及び書類の備置期間については法令の定めるところによるほか、理事会において別に定めるところによる。

(書類の閲覧)
第63条 正会員は、前条の帳簿及び書類をいつでも閲覧し、又は謄写することができる。

2 理事長は、正当な理由なくして前項の閲覧及び謄写を拒むことができない。

第9章 情報公開、個人情報の保護及び公告の方法

(情報の公開)
第64条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定めるところによるものとする。

(個人情報の保護)
第65条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

(公告)
第66条 本会議所の公告は、電子公告による。

2 やむ得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第67条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)
第68条 本会議所は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第69条 本会議所は一般社団・財団法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第70条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第71条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は総会の議決により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

(清算人)
第72条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

(解散後の会費の徴収)
第73条 本会議所は法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の議決を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章 補則

(委任)
第74条 本定款に別に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

附則

  1. 本定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
    益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 本会議所の最初の理事長は、中川 泰雄である。

2011(平成23)年9月12日 制定
2013(平成25)年8月9日 変更
2014(平成26)年2月12日 変更
2016(平成28)年2月12日 変更
2017(平成29)年7月11日 変更


公益社団法人倉敷青年会議所 運営規程

第1章 総則

(目的)
第1条 本運営規程は、公益社団法人倉敷青年会議所の実質的充実に即し、その目的達成を容易ならしめるために公益社団法人倉敷青年会議所定款(以下単に「定款」という)に基づき、組織運営等に関する原則を定めることを目的とする。

第2章 委員会及び室

(委員会に関する事項)
第2条 定款第53条に基づき、本会議所はその目的達成に必要な重要事項を調査、研究、審議し又は実施するために、委員会を設置する。

2 上記以外に理事長の命により、当該年度の特別事業を調査、研究、審議し又は実施するための特別委員会を置くことができる。

3 委員長は理事とし委員会を代表し、その活動を統轄する。副委員長及び幹事は、委員の中から委員長の推薦により選任し、委員長を補佐し委員会活動を円滑ならしめる。

4 委員会の構成は次の通りとする。
委員長1名、副委員長若干名、幹事若干名、委員若干名。委員の所属委員会はすべて本人の希望を考慮して理事会の承認を得るものとする。又、各委員会の会合には、他委員会より委員を派遣することができる。

(委員長等の任期)
第3条 委員長、副委員長及び幹事の任期は定款第18条に定める理事の任期に準ずる。

(委員会の任務)
第4条 各委員会は毎月1回以上の会合をもち、総会において議決した事業計画の確立と実施の推進母体とならねばならない。

2 委員長は委員会議決に基づく計画の実施事項については理事会の承認を経なければならない。

(室に関する事項)
第5条 本会議所の長期、短期事業の企画実行のため、又は委員会の事業を指導あるいは統轄するために必要と認められるときは、理事会の承認に基づき室を設置することができる。

2 室には室長を置くことができる。

3 室長は理事をもってこれにあたり、副理事長及び専務理事の業務の執行を補佐し、委員長を監督する。

(室長の任期)
第6条 室長の任期は定款第18条に定める理事の任期に準ずる。

第3章 常任理事会

(構成)
第7条 常任理事会は理事長、副理事長、専務理事、常任理事をもって構成する。但し、必要に応じて理事等を出席させることができる。

(権限)
第8条 常任理事会は、次の各号の職務を行う。

  • (1)理事会に提出すべき事項
  • (2)理事会により委任された事項
  • (3)本会議所として緊急かつ即決を求められる事項
    但し、その経過及び結果を理事会に報告しなければならない。

(種類及び開催)
第9条 常任理事会は通常常任理事会と臨時常任理事会の2種とする。

2 通常常任理事会は、毎事業年度12回以上開催する。

3 臨時常任理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  • (1)理事長が必要と認めたとき
  • (2)理事長以外の常任理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき

(議長)
第10条 常任理事会の議長は、理事長もしくは理事長の指名した者がこれにあたる。

第4章 例会

(例会に関する事項)
第11条 理事長は毎月1回会員を招集会合し、会員相互の啓発と連けいを図り、委員会及び理事会の議決事項を発表、審議、実施する。

2 例会の会場及び日時は理事会の決定による。

3 理事長は例会席上にゲストを招聘し、会員の連けい、修練を図ることができる。ゲストは各委員会において選任し、理事会がこれを決定する。

4 理事長は必要ある場合は理事会の議決を経て臨時会合をすることができる。

(出席義務等)

第5章 出席

第12条 会員は例会、定時総会、臨時総会、所属委員会、その他本会の催す会合に出席しなければならない。但しJCの公務出張により欠席の場合は出席と見なす。

2 例会出席については、その月の例会日までに行き先を総務委員長に連絡し、メーキャップをすることができる。但し、その月の例会日後の理事会での承認を必要とする。

2012(平成24)年8月1日 制定


公益社団法人倉敷青年会議所 役員選任規程

(総則)
第1条 公益社団法人倉敷青年会議所定款(以下単に「定款」という)
第3章第17条第7項による役員選任方法はこの役員選任規程による。

(理事長予定者の選定)
第2条 理事長予定者の選定は次の各号によるものとする。

  • (1)毎年総会を開催し、次年度理事長予定者を選定する。
  • (2)次年度理事長予定者の選定に当たっては、理事長は理事長予定者選考委員長となって役員より5名程度の理事長予定者選考委員を選任し、理事長予定者選考委員会を開催し候補者を指名する。指名された候補者を理事会が推薦し総会の承認を受ける。

(理事長予定者以外の役員の選任)
第3条 定款第3章第16条の役員のうち、副理事長予定者、専務理事予定者、監事、顧問、常任理事予定者及び次年度理事長予定者の指名によって選任される理事は、理事長が役員選考委員会を開催し候補者を指名する。指名された候補者を理事会が推薦し総会の承認を受ける。役員選考委員会は、理事長が役員選考委員長となり、直前理事長、常任理事、資格審査委員長、次年度理事長予定者、その他理事長が指名する者で役員選考委員は構成される。

2 第3条第1項によって選任される者以外の理事は、立候補することができる。但し、理事長が役員選考委員会を開催し候補者を指名する。指名された候補者を理事会が推薦し総会の承認を受ける。

  • (1)立候補者は正会員の内、立候補届を所定の期日までに資格審査委員長に提出した者。
  • (2)立候補の受付期間は、これを資格審査委員長が定め理事会に報告する。

3 直前理事長は選任の年の理事長とする。

(役員の任期)
第4条 理事の任期は定款第18条に規定のとおり、選任された年の翌年の1月1日より同年12月31日までとする。監事の任期は定款第19条に規定のとおり、選任された年の翌年1月1日より翌々年の12月31日までとする。なお、監事については定款第7条第2項に定める正会員の資格をその要件としない。

2 任期中の役員に欠員を生じた場合は次の各号により選任及び選定する。

  • (1)理事長の場合は副理事長の1名を理事会が推薦し総会の承認を得るものとする。
  • (2)理事長以外の役員の場合、正会員中より理事長が推薦し、理事会、総会の承認を得るものとする。
  • 3 前項第2号により選任された役員は、役員としての重任の計算をしない。

(理事立候補の資格)
第5条 理事に立候補することができる資格は次の各号の条件を満たしているものとする。

  • (1)理事役員経験者、又は理事就任時において社団法人倉敷青年会議所又は公益社団法人倉敷青年会議所の副委員長、幹事若しくは出向を経験した者とする。但し、研修系委員会スクール生は含まれない。
  • (2)前年7月1日から本年6月末日までの例会出席率が80%以上であることとする。但し、公務による欠席は出席と看做す。またやむを得ない事由による欠席の場合、理事会の承認をもってその期間を除く
    期間における出席率とする。
  • (3)立候補しようとする年の7月末日において、その年の会費を含む会費その他の費用の全額を納入している者。

2012(平成24)年8月1日 制定
2017(平成29)年12月25日 変更


公益社団法人倉敷青年会議所 会員資格規程

(総則)
第1条 本規程は、公益社団法人倉敷青年会議所定款(以下単に「定款」という)に基づき本会議所会員資格に関する事項を規定する。

(正会員)
第2条 正会員は定款第7条第1項第1号に規定される者にして、所定の手続により理事会の承認を得たものとする。但し、次の各号のひとつに該当する者は、正会員となることができない。

  • (1)成年被後見人又は被保佐人
  • (2)破産者で復権を得ない者
  • (3)禁固以上の刑に処せされ、その執行を終わるまでの又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • (4)反社会的勢力(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会的運動等標榜ロゴ、⑦特殊知能暴力団等、⑧その他①から⑦までに準ずる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)

(特別会員)
第3条 特別会員は定款第7条第1項第2号に規定される者とする。特別会員となるにはなんらの手続を要しない。

2 特別会員は例会その他の会合等に出席することができる。

(休会)
第4条 正会員がやむを得ぬ事由により長期間各種会議、行事に出席できないときは、届出書を理事長に提出することにより、いつでも休会することができる。但し、休会中の会費はこれを免除しない。

(復会)
第5条 やむを得ぬ事由により休会した者が届出書を理事長に提出したときは、復会することができる。又、復会した者の所属委員会は、本人の希望を考慮し理事会での承認を得た上で配属する。

2012(平成24)年8月1日 制定
2017(平成29)年12月25日 変更


公益社団法人倉敷青年会議所 基本財産管理規程

(総則)
第1条 本規程は、公益社団法人倉敷青年会議所基本財産の管理、運用並びに処分に関する事項を規定する。

(基本財産)
第2条 基本財産は公益社団法人倉敷青年会議所定款(以下単に「定款」という)第5条の公益目的事業を行うために保有する。

2 基本財産は、総会で基本財産として繰り入れることを決議した財産とする。

3 基本財産は、やむを得ない事由があるときは、総会において総正会員の3分の2以上の議決により、その全部もしくは一部を処分し、又は担保に供することができる。

4 基本財産の運用益は、定款第5条の公益目的事業に使用しなければならない。

(管理責任者)
第3条 基本財産の管理責任者は理事長とする。

(管理方式)
第4条 基本財産のうち、現金は確実な金融機関に預け入れ、もしくは確実な有価証券に換えて保管するものとする。

(運用)
第5条 基本財産の運用に関しては、前条の管理方式により逸脱しない範囲において総会の決議を得なければならないものとする。

(遊休財産の保有限度額)
第6条 遊休財産の保有限度額は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第16条の規定の通りとする。

2012(平成24)年8月1日 制定


公益社団法人倉敷青年会議所 庶務規程

(総則)
第1条 本規程は、公益社団法人倉敷青年会議所定款に基づき慶弔、記念品等に関する事項を規定する。

(慶弔に関する事項)
第2条 本会議所の慶弔に関しては次の各号の慶弔慰金又は相当額の品を贈る。

(1)会員の結婚10,000円
(2)会員の子女誕生5,000円
(3)会員及び特別会員の死亡10,000円
(4)会員の配偶者の死亡10,000円
(5)会員の両親、子女及び同居の祖父母の死亡5,000円
(6)特別会員の配偶者、両親及び子女の死亡5,000円
(7)会員の病気見舞5,000円

(記念品に関する事項)
第3条 正会員が次の各号に該当する場合は各号の相当額の記念品を贈呈する。

  • (1)理事長任期満了者 10,000円程度
  • (2)会員期限満了者 10,000円程度
    以上の外必要と認められたときは、理事会の協議により、上記基準により記念品を贈呈する。

2012(平成24)年8月1日 制定


公益社団法人倉敷青年会議所 新会員選考規程

(目的)
第1条 公益社団法人倉敷青年会議所定款(以下単に「定款」という)第2章第8条に基づき新会員選考規程を定めるものとする。

(入会資格等)
第2条 本会議所に入会を希望する者は、人種・国籍・性別・職業・宗教の別なく、本人の意思により入会を希望できる。

2 本会議所に入会を希望する者は、申込締切日を以て満20才以上の品格のある青年で、本会議所に3年以上在籍できる者でなければならない。

3 他会議所で1年以上の経験を有する者が転属を希望する場合、転出する会議所で転属届を発行後、本会議所に提出し、2年以上在籍できる者でなければならない。

4 本会議所を退会した者が再入会を希望する場合は、1年以上の在籍かつ退会前を含め3年以上の在籍を有し、資格審査委員会で協議し、理事会で承認されなければならない。但し、研修期間未終了者は再度研修期間を行うものとする。なお、再入会の時において、退会前における未納の会費等がある場合はこれを認めない。

5 入会を希望する者は、入会後に入会金を支払わなければならない。

6 入会を希望する者は、会員資格規程第2条に該当する者でなくてはならない。

(推薦者)
第3条 本会議所に入会を希望する者は、2名の推薦者を必要とする。

2 どちらか一方の推薦者は在籍1年以上の正会員であって申込締切日より過去1年間の例会出席率が80%以上のものでなければならない。

3 推薦者は入会希望者の身元引受人として、入会希望者が卒業するまで、責任を持って指導しなければならない。

4 推薦者は入会希望者の身元引受人として、自身が特別会員となっても、入会希望者の本会議所に対する債務を保証しなければならない。

(申込書の受理)
第4条 本会議所に入会を希望する者は、所定の入会申込書に定める事項を記載し、申込締切日までに拡大担当委員長に提出するものとする。転属の場合は転属届も必要とする。

2 申込締切日は10月末日及び4月末日の年2回とする。
但し、理事会及び理事予定者会議の決議により延長できるものとする。
10月締切 12月理事予定者会議 1月入会
4月締切 6月理事会 7月入会

3 入会申込書の提出を受けた拡大担当委員長は申込締切日より2日以内に、全会員に対して入会希望者の略歴を通知し、入会申込の可否を伺うものとする。

4 通知された正会員は通知日より2日以内に入会希望者について、資格審査委員長に対し、入会反対などの意見と理由を申し立てる事ができる。

5 拡大担当委員会は入会希望者について申込書に基づく予備調査を行い、推薦者2名を定め申込締切日から2日以内に資格審査委員長に提出する。

6 異議申立てがあった場合、資格審査委員長は申立締切後、2日以内に資格審査委員会を招集し、拡大担当委員会の報告に基づき書類審査し、申込書の受理につき協議する。

7 第6項により却下やむなき入会希望者は、資格審査委員長より拡大担当委員長を通じ、申込書の却下をするものとする。

8 正会員への通知の日より2日間を経て も特に意見の出されなかった場合、資格審査委員長は、申込書を正式に受理する。

(資格審査)
第5条資格審査委員会は資格審査委員長、理事長、正会員たる直前理事長、正会員たる元理事長、及び副理事長、専務理事を以て構成する。

2 資格審査委員会は、申込書を正式に受理した者につき、面接及び入会の適否を判断するに必要な事項について審査、かつ推薦者の資格も審査する。

3 資格審査委員長は資格審査委員会の審査結果及び意見を理事会に上程する。

(理事会審査)
第6条 理事会は資格審査委員会の調査結果及び意見に基づき、入会の諾否につき審査しなければならない。

2 理事会は再審の必要のある場合保留する旨の決議をすることができる。

3 理事会において保留された者で継続して入会意思のある者は資格審査委員長より拡大担当委員長へ差し戻し、改めて入会手続きを経るものとする。

(研修期間等)
第7条 新会員は、研修期間を5ヶ月間とする。

2 新会員は研修期間中、研修担当委員会委員として、その年度の研修担当委員会の定める所定の研修を必ず消化しなければならない。

3 1月入会新会員は1月1日、7月入会新会員は7月1日を越えて在籍している場合、年会費を支払う義務を生ずる。

4 1月入会新会員が6月30日までに退会を申し出た場合は年会費の半額を免除する。

(研修終了)
第8条 研修担当委員長は第7条の定める研修期間を消化した1月入会新会員は6月理事会において、7月入会新会員は12月理事会においてそれぞれ、研修終了の承認を得なければならない。

2 研修担当委員長は、新会員が理事会で研修終了の承認を受けるにあたり、下記の各号を必ず報告しなければならない。

  • (1)研修期間中の例会、委員会、事業、各種大会への出席状況
  • (2)申込書記載事項で虚偽の事項が判明した場合

3 前項の各号で問題のある新会員について、研修担当委員長は、理事会で承認を受ける前に、本人、推薦者と十分な話し合いを行い、本人の活動意欲などについて確認しておくものとする。

4 理事会で承認されない場合、保留もしくは除名させることが出来る。

5 理事会において保留された者は再び研修期間を消化し、理事会の研修終了の承認を受けなければならない。

附則

  • 1 1月新会員は本年度が予定者の時期から勧誘し、研修しなければならない。7月新会員は本年度が勧誘し、研修しなければならない。
  • 2 会員は翌年度1月入会新会員の会員拡大に対して、協力しなければならない。
  • 3 正会員は自身の卒業までに1名の会員を勧誘し、入会に導かねばならない。

2012(平成24)年8月1日 制定


公益社団法人倉敷青年会議所 賛助企業規程

第1章 総則

(目的)
第1条 本規程は、公益社団法人倉敷青年会議所(以下「本会議所」という)と賛助企業との間の基本的な関係を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 本規程において賛助企業とは、本会議所の目的に賛同し、その活動を援助することによって本会議所の発展を助成しようとする企業をいう。

第2章 賛助申込

(地位)
第3条 賛助企業は、本会議所に対して賛助金を支払うことによって本会議所の活動を援助するものであり、本会議所の会員としての地位を有するものではない。

(申込)
第4条 賛助企業は、所定の申込書に定める事項を記載し、本会議所事務局に提出後、理事会の承認により、賛助企業としての資格を有する。

(権利)
第5条 賛助企業は次の各号の権利を有する。

  • (1)賛助企業の代表者又は、指名代表者又は、指名されたものが、新年互礼会に参加することができる。
  • (2)本会議所の作成する資料(基本資料・ホームページ・各種事業における掲示物等)に賛助企業名を掲載できる。

(有効期間)
第6条 賛助企業の有効期間は当該年度の1月1日から12月31日までの1年間とする。ただし有効期間終了日の1ヶ月以上前までに退会の申し出がない場合は、自動的に更新するものとする。

(賛助金の納入義務)
第7条 賛助企業は、本会議所に対して賛助金を支払うものとする。

  • (1)賛助金 年額 一口 10,000円
  • (2)賛助金の支払い時期は、理事会承認後1ヶ月以内とし、翌年度以降は毎年2月とする。

(退会)
第8条 賛助企業は、有効期間終了日の1ヶ月以上前までに退会する旨の申し出によって退会することができる。年度中途の退会であっても、既納の賛助金は返還しない。

(除名)
第9条 賛助企業が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の承認により、これを除名することができる。

  • (1)本会議所の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき。
  • (2)賛助金納入義務を履行しないとき。
  • (3)その他賛助企業として適当でないと認められたとき。

2012(平成24)年8月1日 制定
2016(平成28)年1月6日 変更